後遺障害等級認定について


後遺障害等級認定について


後遺障害事故における損害賠償請求は、自賠責保険の後遺障害等級が非常に重要な意味を持っています。


自賠責保険の後遺障害等級は、1級から14級まで等級が階級分けされおり、140種の後遺障害が35種類の系列に分類され規定されています。

後遺障害の等級は、損害賠償請求の基礎となり、賠償額を大きく左右します。
そのため、適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定を受ける必要があります。


記載項目

後遺障害診断書には、通院時の診断書に記載される、患者の氏名・性別・生年月日・住所・治療開始日・受傷日・傷病名・入院期間又は通院期間及び既存障害を記載する必要があります。

また、後遺障害等級認定に必要な以下の情報を記載する必要があります。


  • 症状固定日
  • 総通院期間及び総入院期間
  • 実通院日数
  • 自覚症状
  • 各部位の後遺障害の内容
  • 傷害内容の増悪・緩解の見通し



後遺障害等級は、後遺障害診断書が基準になる


損害保険料率算出機構の等級認定は、原則として書面主義です。
そのため、特殊な場合を除き、提出した書類の内容でのみ審査されます。


そして、この書類の中で重要になるのが、症状固定時に医師が作成する後遺障害診断書です。
医師による後遺障害診断書は、過不足なく適切に記載される必要があります。
具体的には、適正な等級認定を受けるためには、等級の基準・用件に沿って作成されることが大事になるのです。



ただし、後遺障害等級の認定結果に不満がある場合は、何度でもやり直しをすることが可能です。
特に、交通事故の場合は、医師によって診断結果が大きく異なります。
適正な慰謝料を得るためには、後遺障害等級の見直しのための、正確な診断が必要になります。






後遺障害等級認定の申請方法には、以下の2通りの方法があります。







506_7.gif


弁護士に相談する前に
交通事故により被害者になった場合、弁護士に依頼したほうが、弁護士費用を差し引いても、結果として示談金を多く受取れるケースがほとんどです。
しかし、被害者であっても、過失割合が高い場合や、後遺障害等級が低い場合などは、弁護士に依頼することで費用倒れになる恐れがあります。

また、加害者になった場合は、弁護士に依頼しても損保の特約でもカバーできず、費用倒れになるケースが一般的なため、損を場合がほとんどです。

このように、弁護士に依頼する際は、事前に十分検討しておく必要があると言えます。
弁護士に交通事故トラブルに関する相談をする場合は、今後の見通しや弁護士費用の説明について十分に聞いておくことをおすすめします。



  • 最終更新:2014-12-26 15:55:46

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード