後遺症と後遺障害の違い


後遺症と後遺障害の違い


後遺症と後遺障害は、言葉が似ているため、同じ意味の言葉だと理解している人もいるのではないでしょうか?

しかし、保険金の支払い対象という見地において、この2つの言葉の違いは大きな意味合いを持ちます。


後遺症

後遺症とは、交通事故により受傷した傷害・異常が、これ以上治療しても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害の事を言います。


後遺障害

対して、後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令には、「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」(同法2条1項)とされています。
具体的には、交通事故により受傷した症状の内、症状固定時に一定の条件を満たすものを等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。

ここで、大事になるポイントは症状固定です。









506_7.gif


弁護士に相談する前に
交通事故により被害者になった場合、弁護士に依頼したほうが、弁護士費用を差し引いても、結果として示談金を多く受取れるケースがほとんどです。
しかし、被害者であっても、過失割合が高い場合や、後遺障害等級が低い場合などは、弁護士に依頼することで費用倒れになる恐れがあります。

また、加害者になった場合は、弁護士に依頼しても損保の特約でもカバーできず、費用倒れになるケースが一般的なため、損を場合がほとんどです。

このように、弁護士に依頼する際は、事前に十分検討しておく必要があると言えます。
弁護士に交通事故トラブルに関する相談をする場合は、今後の見通しや弁護士費用の説明について十分に聞いておくことをおすすめします。



  • 最終更新:2014-12-26 14:32:07

このWIKIを編集するにはパスワード入力が必要です

認証パスワード